法律を守り安全に建設業を経営する

許可が必要な工事と不要な工事
建設業を営む際は、工事の種類や規模によって許可が必要かどうかが決まります。
一般的に、請負金額が500万円以上の工事を行う場合は、都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
ただし、500万円未満の小規模な工事であれば許可なしで営業できます。
また、建築一式工事では、木造住宅の建築面積が150㎡未満であれば許可が不要とされています。
しかし、無許可で許可が必要な工事を行うと法律違反となるため、事前に建設業法を確認し、適切に手続きを進めることが大切です。
許可申請の際には、事業の経営状況や技術者の資格、工事の実績などが審査されるため、必要書類をそろえて準備を進めましょう。
依頼主との契約を確実に結ぶ
建設工事を依頼された際には、まず依頼主と十分な打ち合わせを行い、工事内容を明確にすることが重要です。
契約の際には、口約束ではなく書面に残すことが必要であり、建設業法でも契約書の作成が義務付けられています。
契約書には、工事内容、費用、工期、支払条件、損害賠償の取り決めなどを詳細に記載し、双方が合意のうえで締結することが求められます。
契約書があることで、万が一のトラブルが発生した際にも責任の所在が明確になり、適切な対応が可能となります。
特に、大規模な工事では、施工の段階ごとに細かく取り決めを行い、双方の理解を深めることが重要です。
契約内容をしっかりと確認し、確実に合意を得たうえで工事を進めましょう。